2019-03-28 第198回国会 参議院 総務委員会 第8号
その目的を見ると、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第三条の規定により、成田国際空港周辺の地域のおおむね十年後における航空機の著しい騒音が及ぶことになる地域及びこれと一体的に土地利用を図るべき地域について、航空機の騒音により生じる障害の防止に配慮した適正かつ合理的な土地利用を推進し、もって成田空港周辺地域の住民の生活環境の保全及び地域と成田空港の調和ある発展を図るため、その基本となる事項について定
その目的を見ると、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第三条の規定により、成田国際空港周辺の地域のおおむね十年後における航空機の著しい騒音が及ぶことになる地域及びこれと一体的に土地利用を図るべき地域について、航空機の騒音により生じる障害の防止に配慮した適正かつ合理的な土地利用を推進し、もって成田空港周辺地域の住民の生活環境の保全及び地域と成田空港の調和ある発展を図るため、その基本となる事項について定
管理に関する法律案は、関西国際空港の整備に要した費用に係る債務の早期の返済を図りつつ、関西国際空港の我が国の国際拠点空港としての機能の再生強化並びに関西国際空港及び大阪国際空港の適切かつ有効な活用を通じた航空輸送需要の拡大を図り、もって航空の総合的な発達等に資するため、両空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する基本方針の策定、新関西国際空港株式会社の事業の適正な運営を確保するために必要な措置、特定空港運営事業
また、特定空港運営事業に対する資本規制は特に設けず大臣の承認によるということですから、外資系企業の参入も排除しないと考えてよろしいでしょうか。
それで、実際に、特定空港においては確かに過密状態にあると認識はございます。羽田、成田等の特定空港ではそういう状況。ただ、それがヒューマンファクターに実際に影響を及ぼす程度の混雑度であるかは、今後も研究してまいりますが、現状ではそこは問題ないとは思っております。
それから、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法というものも設けられておりまして、これはいずれも関連をするわけでございます。航空法でも、その抽象的な目的の中にはやっぱり周りに対する被害の問題も当然入っているわけでございますので、そういう意味では目的を共通にする法律でございますので、このすべてを一応よく対象にして、その上で判断をしなさいということになります。
それからもう一つ、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法、こういう法律がございまして、これはやはり、飛行場の設置あるいは変更に伴う周辺の状況をどういうふうに考慮するかということを別途の法律で決めているものでございまして、これは目的を共通にするというふうに理解できると思います。 それからもう一つの大きなものといたしまして、環境影響評価法でございます。
○木村説明員 先生お話しの騒特法におきまして、特定空港の周辺について航空機騒音による障害を防止し、あわせて適正かつ合理的な土地利用を図ろうとするものでございます。施設整備計画につきましては、同法に基づいて知事が策定いたしました基本方針に基づく土地利用を促進するための施設整備の指針として千葉県が定めたものでございます。
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第三条第一項の規定により決定した新東京国際空港周辺地域における航空機騒音対策基本方針に基づいて決められた施設整備計画の概要は、生活環境施設整備で五百五十八億余、産業基盤施設整備で五百四十五億余、スポーツ・レクリエーション施設で四十億余等々であります。しかも、この計画は一九九二年度までの計画でありますが、今年度末の事業の進捗率は何%になっておりますか。
そして、成田財特法との関係でございますが、騒特法自体のねらいとするところは、地方団体、国そして特定空港の設置者が一体となり、相互協力のもとに特定空港の周辺について航空機騒音による障害を防止する、そして適正かつ合理的な土地利用を実現しようというものでございまして、成田財特法の周辺地域の公共施設等の整備促進とは趣旨が違っておるわけでございます。
○政府委員(西村康雄君) ただいま特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法についてお話がございましたが、この法律は、まだ空港の周辺が都市化していないところの空港で、将来は周辺が都市化するおそれがある、こういうときに、その都市化を食いとめて航空機騒音問題が周辺で起こることを防止しようという趣旨でつくった特別措置法でございますので、先ほど引用されましたように、その周辺の航空機騒音障害防止特別地区では建築物の
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第五条二項に、「航空機騒音障害防止特別地区内においては、前項各号」、学校、病院、住居等ですが、「に掲げる建築物の建築をしてはならない。」W七十五以上の防止地区並びにW八十以上の特別地区内においては、都道府県知事がやむを得ないと認めた場合以外は建築物の建築はしてはならないと明記されております。
先ほども話を出したわけでございますが、それじゃ具体的に十六特定空港の中でどういうような空港からそういう話が来ておるのですか。
○関山委員 少なくともこの法律の条文に関する限りは、民防工事などをやっている特定空港についても、これは法律的な制約はないというふうに理解してよろしいのかどうか。それから逆に自治体などが周辺整備計画というものを持って、自治体独自にそういう計画を持って、運輸省に指定を求めるというようなことがあった場合の対応などはどういうことになりますか。
それから、他の空港の仕事をやるというのが一つの効果だとおっしゃるけれども、なぜほかの特定空港の仕事までやらなければいけないのですか。
○山下国務大臣 どうも私の答弁の用意整わざるうちに御質問でございまして、大変不用意でございまして、私もその趣旨の御質問については事前によく理解していなかったのでございますが、いずれにいたしましても、米軍機が使用する特定空港が非常に多いということで、トータルとしては非常に多くなっているということじゃないかと思いますが……。
現在、七五WECPNLの範囲におきまして、民家防音工事というものをやっておるわけでございますけれども、五十九年度及び六十年度におきまして、現在、特定空港として十六空港指定しておりますけれども、これの民家防音工事を希望者に対しては終える、こういう計画で進めたいというふうに考えておるところでございます。これが第一点でございます。
そこで建設省として少なくともこれから新しくつくる道路については、現在ある特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法といったような特別立法の準備も必要ではないかというふうにも思うのですが、いかがでしょうか。
それから特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法、昭和五十三年の立法でございます。
これは特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法、特騒法、この法律の中ではちゃんとやはり生活環境施設とか産業基盤施設は含まれているのです。さらには関係省庁間の協力を呼びかけるというのでしょうか、求めているというのでしょうか、建設省とも協議し、同意を得ることを法律で明確に位置づけているのですが、最初に指摘をした現行の騒防法は、運輸大臣の承認だけでこの法律が運用されているのです。
ただ、三番目になりますけれども、それでは立地規制をしたものがないのかということになりますと、実は、先生御承知のような特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法、長うございますが、こういう成田に適用される法律がございます。
運輸省所管の特定空港は幾つありますか。
住民の側から騒音対策について言うならば、現行の騒音防止法、特定空港騒音防止法がきわめて不十分、不徹底の段階において、自治体を中心としたより徹底した騒音対策の確立というものを望んでいるわけです。そのためには、住民参加のもとに正確な環境調査を行い、新たな騒音区域を設定せよという声が非常に強いわけでございますが、こうした事業を今後財特法の事業として取り入れる考えはないかどうか。
〔委員長退席、伊東委員長代理着席〕 次に、やはり航空に関することでございますが、五十三年度末で、特定空港を指定したところの騒音対策が一応終わります。
○阿部憲一君 今度国会におきまして特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法が制定されたわけでございますが、成田の騒音対策にこの法律が直接取り組むことになったわけですが、せっかく法律をつくっても、いまの成田の市民の声、またマスコミ等の報ずるいわゆる成田の騒音についての問題などを見ますると、いま成田住民にとって一番大きな問題は騒音の問題じゃないかと思うんでございます。
大臣にお願いしたいんですがね、まああれだけ成田の問題で議論した経緯もあるし、時間があればパイプラインの問題、騒音の問題、特定空港騒音防止法で議論した段階の騒音の認識と現状の認識は大分違うじゃないかと、大分言いたいことはいっぱいあるんですが、きょうは時間がありませんからそういうことについてはまた折を見てやるとして、これだけ空港問題で天下を沸かした事案ですから、空港問題等についてはもう少し慎重に、そしてわれわれこの
それから騒音問題は特定空港措置法がこの前できたわけでありますが、しかし、騒音問題は多くの問題を抱えておるわけです。この騒音問題で住民が集まっていろんな行動を起こしたり、あるいは空港公団に交渉したり、そのために一カ所に集まって皆さんが話し合いをする。たまたまそれが民間のアパートの一室を借りて行われた、そこから行動を開始したと。